遺言書を法務局に預ける方法|保管制度の手続き|費用と注意点|基礎から応用まで徹底解説
「遺言書って、自宅に置いておいても大丈夫なのかな」と、ふと不安になったことはありませんか?
せっかく書いた遺言書が見つからなかったり、内容を疑われてしまったりしたら、残された家族が困ってしまいます。
そうした心配を解消してくれるのが、法務局の遺言書保管制度です。
この記事では、制度の仕組みから申請の流れ、手続きの前に準備しておきたいことまで、順を追ってご説明します。
法務局での遺言書保管制度とはどんな仕組み?

法務局の遺言書保管制度は、2020年7月から始まった比較的新しい仕組みです。
自分で書いた遺言書を法務局という国の機関に預けられるようになったことで、遺言書をめぐるトラブルがぐっと減ると期待されています。
自筆証書遺言保管制度が始まった背景
遺言書には大きく分けて、「自分で全文を手書きする方法」と「公証役場で作る方法」があります。
手書きの遺言書は費用がかからず気軽に書ける一方で、これまでは自宅で保管するしかなく、「見つからない」「書き直されたのでは?」といった問題が後を絶ちませんでした。
司法統計によると、遺産分割に関する家庭裁判所への調停・審判の申立件数は年間1万件を超える規模にのぼっています。
そうした背景から、手書きの遺言書を国が安全に預かる仕組みとして、2020年7月に自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
法務局に保管できる遺言書の種類と条件
預けられるのは「自筆証書遺言」という、自分で全文を手書きした遺言書に限られます。
公証役場で作る「公正証書遺言」は対象外なので、注意してください。
また、手書きの遺言書には法律で決まった書き方のルールがあります。
本文はすべて自分の手で書くこと、日付と氏名を書いて押印すること、財産の目録部分はパソコンで作成してもよいこと、などが条件として定められています。
様式に不備があると保管を断られることもあるので、事前に法務省のウェブサイトや法務局の窓口で確認しておくと安心です。
従来の自宅保管との違いを知っておこう
自宅で保管していると、火事や水害で失われるリスクがあります。
また、遺族が見つけられなかったり、逆に相続人の誰かに勝手に見られたりする心配もありますよね。
法務局に預けると、原本は法務局のシステムで厳重に管理され、画像データとしても記録されます。
さらに、法務局のシステムに登録されることで、亡くなった後に相続人が遺言書の有無を全国どこの法務局からでも照会できる仕組みになっています。
自宅保管との一番大きな違いは、この「確実に見つけてもらえる」という点と言えます。
法務局に遺言書を預けるメリットと注意点
制度の仕組みが分かったところで、実際に預けることでどんなよいことがあるのか、気をつけておきたい点は何かを確認しておきましょう。
紛失・改ざんのリスクをゼロにできる安心感
法務局に預けた遺言書は、国が責任を持って管理します。
火事や水害で失われる心配がなく、誰かに勝手に見られたり書き換えられたりすることもありません。
また、申請者が亡くなった後、相続人や受遺者(遺言書で財産を受け取る人)は遺言書の写しを請求できます。
原本を手元に置かないことへの不安を感じる方もいるかもしれませんが、保管証という書類が発行されるので、預けた事実は手元に残ります。
家庭裁判所での検認手続きが不要になる
これが、制度を使う大きなメリットの一つです。
自宅で保管していた遺言書が見つかった場合、相続人は家庭裁判所に「検認(けんにん)」という手続きを申し立てなければなりません。
検認とは、遺言書の状態を確認して記録に残す手続きのことで、申し立てから完了まで1〜2か月かかることも珍しくありません。
法務局に保管されていた遺言書は検認の手続きが不要になるため、相続の手続きをスムーズに進められます。
残された家族の負担を減らせる、ここが地味に重要なポイントです。
保管申請の費用と手続きの手間を確認しよう
保管申請にかかる費用は、1件につき3,900円です。
公証役場で公正証書遺言を作る場合は数万円かかることもあるので、費用面ではかなり手軽と言えるでしょう。
ただし、手続きは必ず本人が法務局の窓口に出向く必要があります。
代理人による申請は認められていないので、体の調子に心配がある場合や遠方に住んでいる場合は、早めに動いておくことが大切です。
また、保管後に内容を変えたい場合は、いったん保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、書き直したうえで再度申請する方法があります。
新たに別の遺言書を作成してそのまま保管申請することも可能です。
法務局への遺言書保管、申請の流れをステップで確認
実際に申請するとなると、何を用意して、どこへ行けばいいのか、疑問に思いますよね。
ここでは、申請の流れを順を追って確認していきましょう。
申請前に準備しておくものリスト
申請前に準備しておくものは、以下の通りです。
- 遺言書の原本(法律の書き方ルールを満たしたもの)
- 申請書(法務局のウェブサイトからダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 住民票の写し(本籍と戸籍の筆頭者の記載があるもの)
- 収入印紙3,900円分(法務局内で購入できる場合もあります)
申請書の書き方は法務省のウェブサイトに記載例があるので、そちらを参考にしながら事前に記入しておくとスムーズです。
管轄の法務局を調べて予約する方法
申請できる法務局は、自分の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄するところのいずれかです。
最寄りの法務局が必ずしも管轄とは限らないので、法務省のウェブサイトで「遺言書保管所」として指定されている法務局を確認してください。
手続きは予約制です。
法務局のウェブサイトや電話で予約を取ってから出向きましょう。
当日の手続きの流れと申請後にすること
当日は窓口で遺言書と申請書類を提出し、担当者が形式上の確認をします。
確認が終わると「保管証」が交付されるので、大切に保管してください。
申請後は、家族に「法務局に遺言書を預けてある」という事実だけでも伝えておくと、いざというときに役立ちます。
遺言書の保管場所を誰にも伝えないでいると、せっかく預けても家族が気づかないことがあるので、エンディングノートなどに書き留めておくのがおすすめです。
遺言書を保管する前に整えておきたいこと
遺言書を法務局に預けることは、とても大切な一歩です。
しかし、遺言書だけですべてが伝わるわけではないので、合わせて整えておきたいことも見ていきましょう。
法務局保管と合わせてエンディングノートを活用しよう
遺言書は「誰に何を渡すか」を法的に残すものですが、日常の思いや細かな情報まで書けるわけではありません。
「葬儀はこうしてほしい」「この口座のことを頼む」「家族へのひとこと」、そういった気持ちや情報を残すのがエンディングノートの役割です。
遺言書とエンディングノートは、それぞれ役割が違うものです。
両方を組み合わせることで、残された家族がずっと迷わずに済みます。
個人情報をネット上に預けることに不安がある方には、モシモのエンディングノートがぴったりです。
データはすべてご自身のスマホやパソコンの中だけに保存され、ログイン不要で今すぐにでも書き始められます。
遺族が困らないよう情報をまとめておく大切さ
亡くなった後、家族が最も困ることの一つが「何がどこにあるか分からない」という状況です。
預貯金の口座がどこにあるか、保険証券はどこにしまってあるか、こうした情報が分からないと、手続きに何か月もかかることがあります。
金融機関への問い合わせや書類集めに追われる家族の負担は、想像以上に大きいです。
エンディングノートに金融機関名や口座の種類、保険の種類などをまとめておくだけで、その負担をぐっと減らすことができます。
デジタル情報や口座情報の整理も忘れずに
最近は、スマホやパソコンの中にも大切な情報がたくさんありますよね。
動画配信サービスや音楽アプリなど、毎月自動で料金が引き落とされているサービスの一覧が分からないと、亡くなった後も引き落としが続いてしまうことがあります。
また、スマホのロック解除方法が分からなければ、中に入っている写真や連絡先にも家族がアクセスできません。
こうしたデジタルまわりの情報も、エンディングノートにまとめておくと安心です。
パスワードそのものを書かなくても、「どこに書いてあるか」のヒントを残しておくだけで、家族の助けになりますよ。
法務局の遺言書保管でよくある疑問

実際に申請を考えていると、「これってどうなるの?」という疑問が出てくることがあります。
よくある質問を3つ、まとめて確認しておきましょう。
遺言書の内容は法務局に知られてしまうの?
法務局では、遺言書の形式的な確認(日付・氏名・押印があるかなど)は行いますが、内容を第三者に伝えることはありません。
遺言書に書いた財産の分け方や個人的なメッセージが外部に漏れる心配はないので、安心してください。
また、保管されている遺言書の内容を確認できるのは、申請者本人と、申請者が亡くなった後の相続人などに限られています。
保管後に遺言書の内容を変更したいときはどうする?
遺言書は何度でも書き直せます。
内容を変えたい場合は、まず法務局に対して保管の申請の撤回を行います。
返却後に新しい遺言書を書き直して、改めて保管申請をする流れになります。
一部だけを訂正することはできないので、書き直す場合は全文を新しく作成してください。
なお、保管申請のたびに3,900円の費用がかかります。
家族は遺言書が保管されていることを確認できるの?
申請者が生きている間は、家族であっても遺言書が保管されているかどうかを照会することはできません。
これはプライバシーを守るための仕組みです。
ただし、申請者が亡くなった後は、相続人や受遺者などが「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して遺言書の有無を確認したり、「遺言書情報証明書」の交付請求や遺言書の閲覧をしたりできるようになります。
だからこそ、「法務局に遺言書を預けてある」という事実を、エンディングノートや手紙などで家族に伝えておくことが大切です。
遺言書の保管は「備え」の第一歩、今日から動き出そう
法務局の自筆証書遺言保管制度の費用は3,900円で、手続きは本人が法務局の窓口に一度出向くだけです。
遺言書の紛失や改ざんのリスクをなくし、相続手続きの手間も減らせる、とても実用的な制度です。
遺言書を預けたら、その保管場所や関連する情報をエンディングノートにまとめておくと、家族がさらに助かります。
「大切な情報をネット上に置きたくない」という方は、データがスマホやパソコンの中だけに保存されるモシモのエンディングノートを使ってみてください。
ログイン不要で今すぐ書き始められるので、「最初の一歩」におすすめです。
まずは手元の情報を一つ書き留めるところから、今日の備えを始めてみませんか?
